ハローワーク等の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより、仕事に対する適正や業務遂行可能性を見極め、障害者と事業所側の相互理解を促進し、障害者の早期就職の実現や雇用機会の創出を図るものです。対象者1人につき月額最大4万円で最長3か月間(精神障害者の場合は月額最大8万円で最長6ヶ月間)の「障害者トライアル雇用助成金」が事業主に支給されます。
雇入れ時の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、期間中にこれを20時間以上とすることを目指す事業主に対しては、対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)の「障害者短時間トライアルコース」を支給する制度もあります。
(参考)