雇用主の法的義務としての「合理的配慮」が提供できる

2006(平成18)年12月に国連で採択された障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、我が国は2007(平成19)年に署名しました。同条約の批准に向けた法整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されるとともに、労働・雇用分野については「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正が行われました(2013(平成25)年6月成立)。こうした法整備を経て、我が国は2014(平成26)年1月20日に障害者権利条約を批准し、同年2月19日から同条約は我が国に効力を発生しました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、雇用分野以外の全般について「差別的取り扱いの禁止」を法的義務として課していますが、「合理的配慮の不提供の禁止」は民間事業主には努力義務を課すにとどめています。

これに対して、雇用分野については、「障害を理由とする差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供義務」がいずれも事業主への法的義務として課せられています。

労働・雇用分野での具体的な措置については、以下の2つの指針で示されています。

(参考1)「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事 業主が講ずべき措置に関する指針」(差別禁止指針)

(参考2)「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)

このほか、Q&Aや事例集も示されているので、参考にできます。

(参考3)障害者差別禁止・合理的配慮に関するQ&A)」【第2版】

(参考4)「合理的配慮指針事例集」【第3版】

こうした指針等を参考にすることは必要ですが、いずれにしても自らが経験する中で個別具体的な場面での適切な対応を学んでいく姿勢が大切です。