「病院での障害者雇用の進め方」の説明資料

障害者の雇用率制度が見直され、法定雇用率は現行の2.3%から令和6年4月には2.5%に引き上げられ、更に令和8年7月には2.7%に引き上げられることになりました。一方、医療機関に適用されている除外率は、令和7年4月に現行の30%から20%に引き下げられることになりました。医療機関とっては、法定雇用率の引上げと除外率の引き下げというダブルパンチの影響で、今後3年間は大変厳しい状況に置かれます。

法定雇用率の達成は法的義務であるため、未達成の場合はハローワークからの指導を受けることになります。実際に病院で障害者雇用を進めるにあたっては、事務職だけで進めようとするのではなく、医療職を含む院内職員が障害者雇用を進めることの意義を理解することが必要です。その際には、法的な義務というコンプライアンスの観点よりも、医療職の「働き方改革」に資するという視点が受け入れやすい面があります。

職員向けに説明を行う際には、当ネットワークが医療機関向けの研修等で使用している資料が参考になると思いますので、ご紹介します。

(説明資料)「病院での障害者雇用の進め方〜働き方改革に資する障害者雇用〜」