公務部門の在職者に対する支援の扱いの変更

公務部門(国、地方公共団体、行政執行法人及び特定地方独立行政法人)に就職した障害者については、これまで障害者就業・生活支援センターが無料で行う就業支援(定着支援)は 利用できず、都道府県の委託事業による生活面の支援のほかには、個別の有償契約による支援か都道府県等や運営法人の独自事業による支援のみ利用できる扱いでした。

この度、この扱いが一部緩和されることになりました。具体的には、求職活動中からセンターに利用登録を行った上で、センターの支援を受けて公務部門に就職した支援対象者に対しては、一貫した支援が求められることから、今後は無償での就業支援を行って差し支えないことになりました。

このことは令和5年4月に改定された「障害者活躍推進計画の作成手引き」においても、「障害者就業・生活支援センターにおいては、 当該センターに求職活動中から利用登録を行った上で、支援を受けて就職した者に対し ては、無償での相談を可能としましたので、必要に応じ活用することも必要です。」(18ページ)と明記されました。

取り扱いの詳細は、障害者雇用対策課から労働局に疑義解釈として示されていますが、留意すべき点は以下の通りです。

就職後に無償で支援を受けるために、公務部門への就職が決まってから利用者登録をすることは不可。

公務部門のみを就職先として考えている場合は利用登録は不可だが、就職先として民間企業も選択肢に入れている場合は利用登録のうえ無償での支援が可能。

就職先が決まる前に利用者登録を行っていたとしても、その後就職までの支援を一切行わずに就職した場合は、就職後の無償支援は不可。

 

以上の条件はありますが、これまで障害者就業・生活支援センターの利用は難しいと考えていた公務部門でも、今後は活用が進むことが期待されます。