新着情報

「働く広場」(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構発行)の平成28年3月号に昨年12月に開催された公開座談会「精神障害者雇用は今!~精神障害者の職域拡大の可能性について~」の採録が掲載されました。座談会の最後では、当ネットワークの趣旨やホームページについて紹介しています。

(「働く広場」平成28年3月号(p20~P25))

4月から障害者雇用に携わっています。いろいろ勉強させていただきたいと思っています。よろしくお願い致します。

現在、作業療法士の養成に関わっており、特に障害のある学生の就労支援が喫緊の課題となっており、当大学の朝日雅也教授から、医療機関への就労支援に特化した支援をされていると伺い、登録させていただきました。
専門職の国家資格を得ている障害者と医療機関側のマッチングに関心があります。
今後ともよろしくお願いいたします。

北海道札幌市の医療法人社団ほっとステーション大通公園メンタルクリニックという精神科多機能型診療所に精神保健福祉士として勤務しております。
当院は精神障害をお持ちの方の就労支援に開院当初から取り組んできています。

私は、平成20年度からハローワーク札幌の障害者専用窓口で、精神障害者雇用トータルサポーターとしても稼働しております。
平成27年度~の精神科医療機関とハローワークの機関連携事業の担当も務めていたり、他の厚生労働省就労事業も平成25年度~受託し、精神科医療機関発信の就労支援セミナーの運営等にも関わって参りました。

医療機関にはなかなか就労関係の情報が入って来づらいこともあり、思考錯誤しながらやってまいりました。色々と勉強させていただきたく登録をお願いした次第です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、今後とも宜しくお願い致します。

退職まであと2年余りです。退職後は、社会保険労務士と行政書士の資格を生かして障がい者とその家族に寄り添い、障がい者の雇用にお役に立てることがあればと思っています。

病院勤務医として一般的な業務の傍ら、研修医、及び整形外科の専門医を目指す医師の研修指導に携わっています。私自身が中途障害ですが(肢体不自由、2級)、働き方の工夫を試行錯誤した経験を活かしつつ、ハンディキャップのある若手医師やコメディカルの職場での活躍を支援していけたらよいと思っております。

平成28年度「精神科医療機関とハローワークの連携モデル事業」のコーディネーター

当ネットワークのメンバーである国立がん研究センター中央病院の取り組みが「看護管理」(医学書院発行)の3月号に掲載されました。特別記事の「スタッフに歓迎される障害者雇用の実現~国立がん研究センター中央病院の取り組み」には、福田人事課長と那須看護部長による雇用事例の紹介と現場の写真が6ページにわたり掲載されています。病院をあげた障害者雇用の推進とともに、看護部門の視点から障害者雇用の意義を取り上げています。看護業務の効率化に資する形での障害者雇用の実現について、看護管理職が主たる読者の雑誌に掲載された意味は大きいと言えます。病院内で事務部門から看護部門に障害者雇用を働きかける際にも、こうした具体例を紹介すると効果的でしょう。

 

『看護管理』26巻3月号

特別記事:スタッフに歓迎される障害者雇用の実現―国立がん研究センター中央病院の取り組み(福田一行/那須和子)

記事見本1ページ分(掲載許諾済・無断転載禁止)

○購入は医学書院ホームページより

2006(平成18)年12月に国連で採択された障害者権利条約は、障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約であり、我が国は2007(平成19)年に署名しました。同条約の批准に向けた法整備の一環として、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が制定されるとともに、労働・雇用分野については「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正が行われました(2013(平成25)年6月成立)。こうした法整備を経て、我が国は2014(平成26)年1月20日に障害者権利条約を批准し、同年2月19日から同条約は我が国に効力を発生しました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」では、雇用分野以外の全般について「差別的取り扱いの禁止」は法的義務とされていましたが、「合理的配慮の不提供の禁止」は民間事業主には努力義務を課すにとどめていました。2021年(令和3年)5月の法改正で民間事業主にも法的義務が課せられることになり、交付日(令和3年6月4日)から3年以内に施行されることになりました。

医療機関向けには「医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」(平成28 年1 月厚生労働大臣決定)が策定されており、障害種別ごとに主な対応が示されています。

(参考)「医療分野における事業者が講ずべき障害を理由とする差別を解消するための措置に関する対応指針」

一方、雇用分野については、「障害を理由とする差別的取扱いの禁止」と「合理的配慮の提供義務」がいずれも事業主への法的義務として課せられています。

労働・雇用分野での具体的な措置については、「(5)雇用主の法的義務としての「合理的配慮」が提供できる」に記載しているので、そちらをご覧ください。

障害者雇用を進める中で、事業主として「合理的な配慮」に関する経験が重なるほど、障害に対する理解も深まることから、障害者雇用を進めることは、単に雇用者としての立場だけでなく、医療機関を利用する障害のある患者、家族、見舞客などに対するサービス提供者としての立場としても、サービスの質の向上につながることが期待できます。

(参考)「医療機関に関する良かったこと調査」報告書