障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針の改正

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(以下「障害者差別解消法」という。)に基づき、民間事業者には障害を理由とする差別が禁止されるとともに、障害の「社会モデル」の観点から、障害者に対する合理的配慮の提供の努力義務が課されています。この合理的配慮の提供に係る努力義務については、令和6年4月1日から法的義務に移行することになっています。これに伴い、障害者差別解消法に基づき策定されている「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」も改正され、令和6年4月1日から適用されることになりました。

「障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針」(令和6年4月1日施行)

新旧対象表

医療機関を例にとると、この措置は医療機関の提供するサービスを利用する患者・家族等を対象にするもので、医療機関が雇用する者を対象とするものではありません。

障害者差別解消法第13条では、行政機関等及び事業者が「事業主」としての立場で労働者に対して行う障害を理由とする差別を解消するための措置については、障害者の雇用促進等に関する法律(以下「障害者雇用促進法」という。)の定めるところによると規定されており、障害者雇用促進法では既に民間事業者も含めて差別禁止と合理的配慮の提供は法的義務となっています。