新着情報

日本イーライリリー株式会社(神戸市)では、毎年11月に「D&I Day(week)」という期間を設け、任意で集まった社員がつくるワーキンググループがイベントを通じて、多様性の理解を広めるための活動を行っています。本年はPwD(People with Disabilities)で構成する社員グループ(名称: enAble)の依頼を受け、11月12日に「医療機関の障害者雇用ネットワーク」代表の依田が講演を行いました。講演は、東京支社からzoomで中継され、神戸市にある本社のほか各地の支店で1,000人ほどの職員が視聴されました。同社では、「ダイバーシティ&インクルージョンが『世界中の患者さんのより豊かな人生のため』という会社のパーパス達成の推移力になる」という理念の下、社員グループのenAbleや社員有志のヘンヅツウ部の取り組みなど、多様性についての理解を深めるための様々な活動を展開しています。また、自社内に限らず他社にも働きかけ、「わかりづらい健康課題『見えない多様性』に優しい職場をつくる」という啓発素材を作成するなど、その活動は大変興味深いものです。講演の最後には、多様な特性の組合せで職場を活性化する「カラフル企業」を目指すことをお勧めしましたが、それを実践している先進企業が同社であると感じました。

(講演資料)「『障害』の視点で考える職場の多様性」

関西にある大学病院(奈良県立医科大学附属病院)では、多数の知的障害者や精神障害者が病棟など院内の様々な職場で戦力として活躍しています。この病院では、特別支援学校の実習生などを受け入れた際、まずタオル折りの仕事を体験してもらっています。採用の基準には、タオルを折り続けることができるかどうかがあり、入職後もタオル折りの仕事が確実にできるようになってから、それぞれの適性を踏まえて職場に送り出しています。

患者さんの身体を拭くタオルは、各病棟などで毎日大量に使用されるため、タオル折りの仕事は安定的な業務となっています。タオル折りは、決められた方法で繰り返し行う定形的な業務なので、作業の速さには個人差があるものの、慣れれば誰でも戦力になることができます。

全員にタオル折りの仕事を経験してもらうのは、配属後の担当業務や職場で不調が生じた際に、いつでも戻れる場所を確保しておく意味があります。自分が戦力になれるタオル折りの仕事で調子を回復すれば、再び以前の職場に戻ったり、新たな職場に移ることができます。このように「戻れる場所」を院内に用意していることで、長期にわたり働き続けることが可能になっているのでしょう。

精神科医療機関と就労支援機関が連携することにより精神障害者の就労をどのように支えることができるか、主治医、デイケア担当者、官公庁在職当事者の事例発表から、就労のヒントや雇用のポイントを共有する会の開催について、ご案内します。
日時:令和3年1125() 14時~16時
場所:ちよだプラットフォームスクエア5階会議室(30名限定)又はオンライン参加(ZOOM使用)
対象:支援機関、医療機関、企業等(公務部門を含む)
費用:無料
申込先:特定非営利活動法人WEL’S(03-5809-0849)

第59回全国自治体病院学会(令和3年11月4日〜5日、奈良市)において、奈良県立医科大学人事課障害者雇用推進係が「新型コロナウイルス発生による障害者雇用の取り組みと効果」と題したポスターセッションを行いました。医療関係の学会で障害者雇用の取り組みが発表されることは、これまでほとんどなかったと思います。奈良県立医科大学での障害者雇用の取り組みは、9月に関西テレビの報道番組の特集でも取り上げられ、既にYouTubeで17万回も再生されているそうです。病院でも働き方改革に関心が向けられる中、今後は医療関係の学会でも障害者雇用の発表が増えていくことが期待されます。

○国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナーin大阪(令和3年度第2回)

国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナーの大阪での令和3年度第2回目が、10月21日からドーンセンター(大阪市)で開催されました。セミナーには、国の機関から14名の方が参加されました。質疑応答では、在職中の障害者の定着支援について、就職前から支援をしてきた福祉施設による定着支援が、3年経過で継続できなくなると言われたことが取り上げられました。こうした問題は、就労移行支援事業所等の利用者が就職した場合、施設による「就業定着支援」が3年限度であることによるものですが、地域で定着支援を行う就業支援機関があれば、その機関に相談することも可能です。地域にある支援機関のうち障害者就業・生活支援センターでは、雇用保険を財源とする「就業支援」は公務部門では利用できない扱いですが、「生活支援」は公務部門の在職者も利用できます。また、都道府県や市の単独事業で設置されている就業支援機関では、公務部門も対象にしているところが多いので、相談してみると良いでしょう。

関西テレビの「報道RUNNER」の特集番組「個性豊かな障害者が活躍する病院〜命を守る医療現場を支えるスタッフたち」で、奈良県立医科大学附属病院の障害者雇用が紹介されました。12分ほどの番組なので、仕事の紹介だけでなく、スタッフの思いなども丁寧に取り上げています(放映は9月9日)

「個性豊かな障害者が活躍する病院〜命を守る医療現場を支えるスタッフたち」(関西テレビ「報道RUNNER特集)」

 

国や地方公共団体においては、障害者雇用促進法に基づき、「障害者活躍推進計画」の作成が義務付けれれています。地方公共団体等が運営する病院においては、知事部局と一体的な計画を作成するほか、単独の計画を作成する場合があります。ここでは、ホームページ等で公表されている単独の計画の中から。都道府県立病院の事例を中心に紹介します。なお、知事部局の計画」については、「都道府県の障害者活躍推進計画(知事部局)」をご覧ください。

 

○青森病院局障害者活躍推進計画

○岩手県医療局障がい者活躍推進計画

○山形県病院事業局障がい者である職員の活躍推進計画

○福島県病院局障がい者活躍推進計画

○茨城県病院局障害者活躍推進計画

○新潟県病院局障害者活躍推進計画

○静岡県立静岡がんセンター障害者活躍推進計画

○愛知県病院事業庁障害者活躍推進計画

○滋賀県病院事業庁障害者活躍推進計画

○三重県病院事業庁職員障がい者活躍推進計画

○兵庫県病院局障害者活躍推進計画

○広島県病院事業局障害者活躍推進計画

○鳥取県病院局障がい者活躍推進計画

○島根県病院局障がい者活躍推進計画

○徳島県病院局障がい者活躍推進計画

○香川県病院局障害者活躍推進計画

○長崎県病院企業団障害者活躍推進計画

○大分県病院局障がい者活躍推進計画

○宮崎県病院局障がい者活躍推進計画

○沖縄県病院事業局障害者活躍推進計画

 

○札幌市病院局障害者活躍推進計画

○北海道室蘭市立室蘭総合病院障害者活躍推進計画

○船橋市病院局障害者活躍推進計画

○千葉県匝瑳市病院事業障害者活躍推進計画

○川崎市病院局障害者活躍推進計画

○熊本市病院局障がい者活躍推進計画

厚生労働省は、令和4年度厚生労働省所管予算概算要求を取りまとめ、令和元年8月31日に財務省に提出しました。このうち障害者雇用施策関係部分については、障害者雇用対策課等から「障害者に対する就労支援の推進~令和4年度障害者雇用施策関係予算概算要求のポイント~」が公表されました。

概算要求に盛り込まれた施策の柱としては、以下の4つを掲げています。

1 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ支援等
2 精神障害者、発達障害者、難病患者等の多様な障害特性に対応した就労支援
3 障害者の雇用を促進するためのテレワークの支援
4 公務部門における障害者の雇用促進・定着支援

新型コロナウイルス対策に巨額の予算が使われ、予算確保が厳しい状況にある中、ほぼ前年度の予算額を維持する内容となっています。

 

(資料)「障害者に対する就労支援の推進~令和4年度障害者雇用施策関係予算概算要求のポイント~」

 

厚生労働省が令和2年6月に作成した「国の機関の障害者雇用の事例集」が令和3年8月に更新されました。

「国機関の障害者雇用の事例集」(令和3年8月更新)

更新された事例集では、新たに以下の3事例が追加されています。職場実習を行った上で採用を決める方法や集約型の配置を取り入れるなど、これまで公務部門には馴染みがなかった方法も漸く普及しつつあるようです。

2 知的障害者を中心とした、職員の業務サポート体制を整えた事例(経済産業省)

3 支援機関や職場適応支援者を活用し、職場実習を経て採用した事例(法務省関東地方更生保護委員会)

8 集約型オフィスを設置した事例その2(機関名非公表)

 

厚生労働省の委託事業として令和元年度〜令和2年度までに計9回開催された「国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成研修」において、受講者から寄せられた質問を踏まえ、本令和3年2月に「公務部門の障害者雇用Q&A」を公開したところですが、令和3年度上期の研修の際に質問された内容を追記した「第2版」を作成しました。新たに追記されたのは、以下の4問ですので、合わせてご活用ください。

公務部門の障害者雇用Q&A(第2版)

 

Q16 現場で生じている問題が障害に起因するものである場合は、本来は必要な注意でも障害に配慮して控えるべきか。

Q17 障害を理由に休暇・欠勤を重ねたり,事務負担を軽くするよう相当な範囲を超えた申出に対して、どのように対応すれば良いのか。

Q 19 勤怠状況が安定しない原因が家庭問題である場合、職場としてどの程度関与したらよいのか。

Q 28 外見からは把握するのが難しい精神障害者の心身の状況について、効果的に把握する方法はないか。