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今月から始まった国の機関の職員に対する障害者の職場適応支援者養成セミナーのうち、東京で開催される4回のセミナーの第1回目が、6月24日から大妻女子大学多摩キャンパス(東京都多摩市)で開催されました。5日間にわたるセミナーの初日に、当ネットワーク代表世話人の依田から「公的部門における職場適応支援者の役割」について2時間講義を行いました。こちらの会場でも、受講者の大半はこれまで障害者雇用の経験がなかった方でしたが、皆さん真剣に講義を受講されていました。講義後には、大阪のセミナーの際と同様に、WEB日報システムによる遠隔支援について質問があり、複数の職場に分散する障害者の定着支援を効果的に実施する方法について、皆さんの関心が高いことを感じました。また、雇用された障害者の配置については、分散配置の職場が大半であるなか、庁舎内に作業室を設ける集合配置を試みている報告もありました。
障害の程度が比較的重い子どもを対象として、専門性の高い教育を行う学校です。高等学校に相当する高等部の2年、3年次において、実際の職場を対象とした現場実習(職場実習)が行われます。特に、3年次の現場実習は、卒業時の採用を意識して、職場との適性を判断するために行われており、実際にこのルートで毎年多くの卒業生が実習先に採用されています。進路担当等の専任教員が職場開拓等を行っています。近年では、比較的軽度の知的障害の生徒を対象にした職業科等を設置する学校もあり、このような学校では事業所への就職率が100%のところもあります。
障害者就業・生活支援センターは、概ね2次医療圏あたり1か所設置され、障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機関の連携拠点として、就業面及び生活面における一体的な相談・支援を実施しています。ジョブコーチ(訪問型職場適応援助者)を配置しているセンターも多いです。
公務部門で働く職員については、雇用保険が適用されていない常勤職員のみならず、雇用保険が適用される非常勤職員に対しても、就業支援を提供できない方針が厚生労働省から示されています。このため、事業主に対する支援のほか、在職者に対する定着支援も基本的には利用できません。例外的に、公務部門はセンターに有償で定着支援を委託できることとされています。一方、生活支援については、従来同様に公務部門に所属する職員に対しても提供できるとされています。
(参考)
「公的部門の定着支援に関するアンケート」(2019年8月実施)
地域障害者職業センターは、各都道府県に1か所設置され、障害者に対する専門的な職業リハビリテーションサービス、事業主に対する障害者の雇用管理に関する相談・援助、地域の関係機関に対する助言・援助を実施しています。具体的には、障害者に対しては、職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の各種の職業リハビリテーションを個々の障害者の状況に応じて実施しており、事業主に対しては、雇用管理上の課題を分析し、雇用管理に関する助言その他の支援を行っています。ジョブコーチ(配置型ジョブコーチ)による支援も行っています。全国組織で事例も豊富なので、民間事業所で障害者雇用を進める際には、広く活用されいます。
しかしながら、公務部門で働く職員については、雇用保険が適用されていない常勤職員のみならず、雇用保険が適用される非常勤職員に対しても、支援を提供できない方針が厚生労働省から示されています。このため、事業主に対する支援のほか、在職者に対する定着支援も基本的には利用できません。
障害者職業センターでは、発達障害のある者が自己の障害の特性や「合理的配慮」について雇用先事業所に説明できるよう、「ナビゲーションブック」の作成を支援しており、公務部門に応募してきた者が「ナビゲーションブック」を作成している場合もあります。
なお、障害者職業センターの運営主体である独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページには、公務部門で障害者雇用を進める際に参考となる様々な情報が掲載されています。
(参考)
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページ(障害者の雇用支援)
【公務部門における障害者雇用に関する基本方針】
○公務部門における障害者雇用に関する基本方針 (平成30年10月23日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)
○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について(平成31年3月19日公務部門における障害者雇用に関する関係閣僚会議決定)
【障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針】
○職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針(平成30年12月27日付け職職―268・人企―1440)
○職員の募集及び採用時並びに採用後において障害者に対して各省各庁の長が講ずべき措置に関する指針案に対する意見公募の結果について(平成3 0 年1 2 月2 7 日 職員福祉局職員福祉課人材局企画課)
【通知】
○障害者を非常勤職員として任用する際の制度運用について(平成30年12月21日人事院事務総局人材局長・内閣官房内閣人事局人事政策統括官通知)
○障害者の採用に係る募集及び採用の方法等に関する基本的な考え方等について(平成30年12月21日人事院事務総局人材局企画課長通知)
○障害者を対象としたプレ雇用に当たっての留意事項について(平成30年12月21日内閣官房内閣人事局人事政策統括官通知)
○障害者を対象としたステップアップの枠組みについて(平成30年12月21日内閣官房内閣人事局人事政策統括官・人事院事務総局人材局長通知)
○障害を有する職員の人事評価について(平成30年12月21日内閣官房内閣人事局人事政策統括官依頼)
○障害の特性等に応じた早出遅出勤務の円滑な運用に関する指針について(平成30年12月7日人事院事務総局職員福祉局長通知)
【事務連絡】
【地方公共団体における障害者雇用に関する通知・事務連絡】
令和3年度
○ 「地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査」(令和3年6月1日現在)の結果について(令和4年3月31日総行女第9号)
○公的機関における障害者に対する合理的配慮の事例等について(令和4年2月18日事務連絡)
令和2年度
○公的機関における障害者に対する合理的配慮の事例等について(令和3年3月15日事務連絡)
○地方公共団体における障害者雇用に関する取組状況調査の結果について(令和3年2月15日総行女第10号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令等の一部を改正する政令の一部を改正する政令について(令和2年10月16日総行女第41号)
○公的機関における障害者に対する合理的配慮の事例等について(令和2年4月6日事務連絡)
令和元年度(平成31年度)
○地方公共団体における障害者の雇用の促進について(令和2年3月31日事務連絡)
○障害者の雇用の促進等に関する法律施行令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式の一部を改正する件の告示について(令和2年3月17日総行女第10号)
○障害者活躍推進計画の作成手引きについて(令和2年1月22日総行女第2号)
○障害者雇用対策基本方針の一部を改正する件及び障害者活躍推進計画作成指針の公布について(令和元年12月24日総行女第25号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(令和元年9月10日総行女第20号)
○障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律等について(令和元年6月17日総行女第8号)
○「公務部門における障害者雇用に関する基本方針」に基づく対策の更なる充実・強化について」について(平成31年4月1日総行女第7号)
平成30年度
○「障害者である職員の任免に関する状況の通報に係る手引」について(平成31年3月29日総行女第6号)
○「公務部門における障害者雇用マニュアル等」について(平成31年3月29日)
マニュアル、 合理的配慮事例集
○障害者に対する合理的配慮の提供等について(平成31年1月31日)
○地方公共団体における障害者の募集・採用について(平成30年12月28日)
○「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」の一部正等について(平成30年12月10日)
○地方公共団体における障害者雇用の促進等について(平成30年11月13日総行女第19号)
任免状況等の再点検結果、 検証委員会報告書、 基本方針
○公的機関における障害者に対する合理的配慮の事例等について(平成30年7月20日)
【会計年度任用職員等】
会計年度任用職員制度の導入等に向けた事務処理マニュアル(第2版)(平成30年10月)